インボイス制度とUber Eats (ウーバーイーツ)などの配達員が、どう関係してくるのか簡単にまとめました。
目次
インボイス制度ってなに?
税理士ドットコムのニュースがよくまとまっていたので引用します。
インボイスとは製品やサービスを売る側の事業者が、買う側の事業者に対し、消費税の税率や税額が分かるように発行する請求書のこと。
事業者は、売り上げにかかる消費税額から、仕入れや経費にかかる消費税額を引いて(仕入れ税額控除)納税している。
2023年10月1日から、この仕入れ税額控除を受けるための要件が変わる。これが一般に言われている「インボイス制度」だ。2019年の消費増税で軽減税率が導入され、10%と8%の複数税率になり売り手と買い手の適正な課税を確保するために導入された。今は4年間の移行期間中だ。
インボイス導入で一番の問題とされているのが、年間の課税売上高が1000万円以下で、消費税の納税義務が免除されてきた免税事業者への影響だ。フリーランスや小規模事業者が想定される。
三木氏が説明するように、これまで免税事業者の取引先は、免税事業者から仕入れたことを帳簿に記入すれば、仕入れ税額控除を受けることができた。 でも2023年10月からの新制度では、事業者が発行する適格請求書がなければ仕入れ税額控除が受けられなくなる。
適格請求書を発行できるのは、税務署に登録申請した「課税事業者」だけ。
つまり免税事業者だと取引先は税額控除を受けることができないので、取り引きそのものが停止になる恐れがある。 免税事業者が取り引きを打ち切られないようにするためには、税務署に登録申請して「課税事業者」になる必要がある。が、課税事業者になるということは消費税を納税する義務が生じる。つまりフリーランスや小規模事業者にとっては、手取り収入が減る恐れがあるということだ。
インボイス制度、フードデリバリー業界では?
現在
配達パートナーは年間売上1000万円以下の「免税事業者」なのでプラットフォーム側、配達パートナー側ともに消費税を納める必要がない
2023年10月から
配達パートナーが税務署に「課税事業者」として登録し、適格請求書(インボイス)を発行してUber Eats などのプラットフォームに提出しなければ、プラットフォーム側に「配達報酬に関わる消費税」を納める必要が発生する
この「課税事業者」として税務署に登録する手続きが、2021年10月から始まっています!
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今後の予想される動きは?配達員はどうすればいいのか
今後の動向予想
- プラットフォーム側が配達パートナー(配達員)に「課税事業者登録」をするよう勧めてくる
- プラットフォーム側が、配達パートナー(配達員)が「免税事業者」「課税事業者」であるかに関係なく、一律で消費税分の報酬をカットしてくる
配達パートナーに課税事業者登録を勧めてくる場合
プラットフォーム側が消費税の減税を受けるために、配達パートナーに「課税事業者」への登録と「適格請求書(インボイス)」の提出を義務付けてくるパターンです。
この場合は登録・提出がない配達パートナー(配達員)はアカウントを停止されたり、報酬が一部カットされる可能性があるでしょう。
しかし、各フードデリバリープラットフォームはなるべく門戸を広くして多くの配達パートナー(配達員)を集めたいはずなので、この動きになる可能性は低いと思われます。
課税事業者登録の有無にかかわらず一律報酬をカットしてくる
配達パートナーには今まで通り稼働してもらい、インボイス制度で必要となる増税分を配達パートナーに負担させるために報酬を一部カットするパターンです。
この選択が一番可能性が高いと思います。
三つ目の選択肢として「デリバリープラットフォームが消費税増税分を負担して配達パートナー(配達員)には完全に今まで通り稼働してもらう」もあるにはありますが、2023年は個人的にはデリバリー戦国時代も佳境を越えて各会社の収益化が始まっている時期だと思うので、このパターンは考えにくいと思います。
フードデリバリー各社の最新の動きは?
Woltがいち早く対応方針を発表
注意ポイント
- Woltは配達報酬に消費税を加えて払っていない
- 課税事業者登録は任意
- 課税事業者登録番号を持っている人のみWoltに消費税支払い申請ができる
続いてウーバーイーツが方針を発表
注意ポイント
- 課税事業者登録は任意
- 課税事業者登録の有無によって報酬システムを変えることは当分しない
注意ポイント
- 課税事業者登録は任意
- 課税事業者登録の有無によって報酬システムを変えることは当分しない
最後に出前館が方針を発表
注意ポイント
- 課税事業者登録は任意
- 課税事業者登録の有無によって報酬システムを変えることは当分しない
なんと、Wolt以外は「課税事業者登録をしてもしなくても変わらない」という対応になりました!
ポイント
「課税事業者登録をしてもしなくても報酬を変えない」ということは、その分ウーバーなどのプラットフォームが消費税分を負担するということです。
「報酬を変えない」というのは「登録の有無によって変えない」という意味であって、「今までと変わらない」というわけではありません。
出前館やmenuは8月からダイナミックプライシングに報酬システムが変更になるので、消費税分を報酬から削ってくるかもしれませんね。
まとめ 今後のデリバリー会社の告知に注目しましょう!
インボイス制度は、個人事業主である配達パートナー(配達員)の報酬に直結してくる大きな問題なので、しっかり意識していく必要がありますね。
今のところはWolt以外は特に課税事業者登録する必要はなさそうですが、今後変更される可能性もありますので注視していきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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